紹介プログラム規約
本規約は、営業まかせ太郎 の紹介プログラム(以下「本プログラム」)の参加条件を定めるものです。
最終改定日: 2026年9月1日
第1条(参加資格)
- 本プログラムには、本サービスの利用登録を完了された方が参加できます。
- 当社は、参加者が本規約に違反した場合、事前の通知なく参加資格を取り消すことができます。
第2条(報酬)
- 参加者の紹介URLを経由して登録した方が有料プランのお支払いを開始した場合、その初回のお支払い額(税別)の20%を報酬とします。
- 1か月(日本時間の暦月)に3件以上の成約が生じた場合、当該月に確定した全件の料率を25%とします。
- 報酬は初回のお支払いに対してのみ発生し、2回目以降の継続課金には発生しません。
- 紹介先が無料トライアル期間中に解約した場合、報酬は発生しません。
第3条(報酬の確定と支払い)
- 報酬は、紹介先の初回のお支払いが当社において確認できた時点で発生し、当該月の翌月初に料率を確定します。
- 確定した報酬は、確定月の翌月末日までに、参加者が登録した受取先へお支払いします。
- 報酬の合計額が5,000円に満たない場合、当該金額に達するまで翌月以降に繰り越します。
- 受取先が登録されていない場合、登録されるまでお支払いを保留します。
- 振込手数料および為替手数料は、当社が負担します。
- 報酬に係る税務上の申告は、参加者の責任において行うものとします。
第4条(禁止事項)
参加者は、次の行為を行ってはなりません。違反が判明した場合、報酬は支払われません。
- 自己または自己の支配する法人を紹介すること
- 同一人物が複数のアカウントを作成して紹介を行うこと
- 虚偽または誇大な説明により本サービスへの登録を勧誘すること
- 当社が提供していない条件(返金保証、割引等)を独自に約束すること
- 当社または本サービスの公式であるかのように装うこと
- 検索連動型広告等において、当社のサービス名または商標を含むキーワードで出稿すること
- 受信者の同意を得ていない一斉メール送信により紹介URLを配布すること
- 第三者の権利を侵害する方法で紹介を行うこと
第5条(紹介の帰属)
- 紹介の成立は、登録時点で記録された紹介コードにより判定します。
- 同一の登録者について複数の紹介が競合した場合、先に記録された紹介を有効とします。
- 一度成立した紹介の帰属を、事後に変更することはできません。
第6条(報酬の取消)
次の場合、当社は確定済みの報酬を取り消し、または既に支払った報酬の返還を 求めることができます。
- 紹介先の支払いが取り消された場合、または返金が行われた場合
- 前条の禁止事項に違反した事実が判明した場合
- 不正な手段により報酬を得たと当社が判断した場合
第7条(プログラムの変更・終了)
当社は、事前の通知をもって、料率その他の条件を変更し、または本プログラムを 終了することができます。変更は、変更後に発生する報酬から適用します。 既に確定した報酬に遡って適用することはありません。
第8条(準拠法・裁判管轄)
本規約は日本法を準拠法とし、本プログラムに関する紛争については、 当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
お問い合わせ
本プログラムに関するお問い合わせは、smilepartner@smilepartner-inc.co.jp までご連絡ください。